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倉庫業法施行規則 第三条の五 (二類倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(二類倉庫)

第三条の五

二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。

2二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。

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