(二類倉庫) 第三条の五 二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。2二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗