(冷蔵倉庫)
第三条の十一
冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
2冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していること。
- 二倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
- 三冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
- 四見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。