(特定流通業務施設の基準)
第二条
法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
- 一次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
- イ
- ロ鉄道の貨物駅
- ハ港湾
- ニ漁港
- ホ空港
- ヘ流通業務団地
- ト工業団地
- 二その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに定める面積以上の卸売場を有するものであること。
- イ青果物(野菜及び果実をいう。)九百九十平方メートル
- ロ水産物六百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル)
- ハ肉類三百平方メートル
- ニ花き六百平方メートル
- イ
- 三温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。
- 四次のいずれかを有するものであること。
- イ営業所等
- ロ到着時刻表示装置(特定流通業務施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者から提供された当該特定流通業務施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置であって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)
- ハターレット式構内運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る。)及び動力の供給装置
- ニ大型車対応荷さばき・転回場(特定流通業務施設に設けられた貨物の搬出入場所であって、その前面に奥行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ。)
- イ
- 五データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。
- 六流通加工の用に供する設備を有するものであること。
2法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
- 一前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
- 二特定流通業務施設の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
- 三非常用データ保存システム(特定流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該特定流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。
- 四貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムをいう。以下同じ。)を有するものであること。
- 五大型車対応荷さばき・転回場を有するものであること。
- 六貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ただし、ヘ(3)に規定する特定搬出用自動運搬装置を有する場合にあっては、ハに該当することを要しない。
- イその容積が六千立方メートル以上のものであること。
- ロ搬入用自動運搬装置(貨物の搬入口から貯蔵槽内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置のうち自動検量装置並びに貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有するものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。
- ハ搬出用自動運搬装置(貯蔵槽から貨物の搬出口に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であって、自動検量装置並びに貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。
- ニくん蒸ガス循環装置(貯蔵槽倉庫内の臭化メチルを循環させ、その濃度を均一化するための装置であって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。
- ホくん蒸ガス保有力(貯蔵槽倉庫の容積一立方メートルにつき臭化メチルを十グラム使用した場合の四十八時間後における当該臭化メチルの残存率をいう。)が主務大臣の定める基準以上であること。
- ヘ次のいずれかを有するものであること。
- イ
- 七冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イその容積が六千立方メートル以上のものであること。
- ロ高規格バース(特定流通業務施設の一の階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で設けられている貨物の搬出入場所(当該貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設けられているものに限る。)をいう。以下同じ。)を有するものであること。
- ハ強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置のうち室温の調整を自動で行うものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。
- ニ次のいずれかを有するものであること。
- ホ倉庫内における作業の効率化を図るために、次のいずれかを有するものであること。
- ヘ地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては、これを相当程度防止するために、次のいずれかを有するものであること。
- イ
- 八貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ただし、ランプウェイ構造を有する場合にあっては、ロに該当することを要しない。
- イその床面積が三千平方メートル(当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること。
- ロ当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。
- ハ前号ロ及びニからヘまでに該当するものであること。
- イ
- 九前項第五号及び第六号に該当するものであること。
3法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
- 一第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。
- 二次のいずれかを有するものであること。
- イ営業所等
- ロ到着時刻表示装置
- ハ大型車対応荷さばき・転回場
- ニ搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置
- ホ高規格バース
- イ
- 三第一項第五号及び第六号に該当するものであること。
4法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
- 一次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第八号イ並びに前項第二号に該当するものであること。
- 二貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第八号イ並びに前項第一号及び第二号に該当するものであること。ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、第二項第八号イに該当することを要しない。