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物資の流通の効率化に関する法律施行令 第二条 (特定流通業務施設の区分)

平成十七年政令第二百九十八号政令
(特定流通業務施設の区分)

第二条

第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 卸売市場
  2. 倉庫(倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。)
  3. 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設(法第四条第三号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第十七号に規定する中小企業者をいう。第四条第二項において同じ。)が実施する流通業務総合効率化事業(法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供するもの
  4. 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設

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(中小企業流通業務効率化促進法施行令の廃止)

中小企業流通業務効率化促進法施行令(平成四年政令第二百八十二号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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