(特定流通業務施設の区分)
第二条
法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一卸売市場
- 二倉庫(倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。)
- 三
- 四前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
中小企業流通業務効率化促進法施行令(平成四年政令第二百八十二号)は、廃止する。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。