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物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第五条 (特定流通業務施設の確認の申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(特定流通業務施設の確認の申請)

第五条

第九条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 流通業務総合効率化事業の実施区域
  3. 第六条第三項各号に掲げる事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
  2. 当該特定流通業務施設が令第二条第二号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる書類

3第一項の申請書は、次の各号に掲げる特定流通業務施設(令第十三条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該施設に係る主務大臣の権限が令第十四条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める特定流通業務施設の所在地を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。

  1. 卸売市場地方農政局長又は北海道農政事務所長
  2. 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)地方運輸局長
  3. 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの都道府県知事
  4. 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設地方運輸局長

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