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物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第六条 (特定流通業務施設の確認の有効期間)
平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
(特定流通業務施設の確認の有効期間)
第六条
法
第九条第三項
の主務省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
物資の流通の効率化に関する法律 第9条
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