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物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第六条 (特定流通業務施設の確認の有効期間)

平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(特定流通業務施設の確認の有効期間)

第六条

第九条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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