(中小企業者の範囲)
第一条
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 三商工組合及び商工組合連合会
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。