(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会) 第三条 法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会二農業協同組合又は農業協同組合連合会三漁業協同組合又は漁業協同組合連合会四水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会五商工組合又は商工組合連合会六森林組合又は森林組合連合会 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗