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物資の流通の効率化に関する法律施行令 第三条 (貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)

平成十七年政令第二百九十八号政令
(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)

第三条

第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
  2. 農業協同組合又は農業協同組合連合会
  3. 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
  4. 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  5. 商工組合又は商工組合連合会
  6. 森林組合又は森林組合連合会

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