(貯蔵槽倉庫)
第三条の九
貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
2貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
- 二周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 三第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。
貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
2貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。