(特別の倉庫) 第三条の十二 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。 e-Gov法令検索で第三条の十二を開く ↗