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倉庫業法施行規則 第九条の二 (倉庫管理主任者の業務)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(倉庫管理主任者の業務)

第九条の二

倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次に掲げる業務の総括に関すること。
    1. 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
    2. 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
    3. 労働災害の防止に関すること。
  2. 現場従業員の研修に関すること。

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