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倉庫業法施行規則 第十条 (倉荷証券の発行の許可の申請)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(倉荷証券の発行の許可の申請)

第十条

第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 集荷実績書及び集荷見積書(第四号様式)
  2. 見積損益計算書(第五号様式)
  3. 最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
  4. 倉荷証券の様式
  5. 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
  6. 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
  7. 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類

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