(倉荷証券の発行の許可の申請)
第十条
法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一集荷実績書及び集荷見積書(第四号様式)
- 二見積損益計算書(第五号様式)
- 三最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
- 四倉荷証券の様式
- 五倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
- 六発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
- 七附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類