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倉庫業法施行規則 第十一条 (火災保険に付することを要しない場合)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(火災保険に付することを要しない場合)

第十一条

第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。

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