(火災保険に付することを要しない場合) 第十一条 法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗