(火災保険に付する義務)
第十四条
前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。