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森林組合法 第十六条 (検討)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(検討)

第十六条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

2組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。

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