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森林組合法 第百二十一条 (処分等の効力)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(処分等の効力)

第百二十一条

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第五項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 第百十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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