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森林組合法 第百二十条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第百二十条

組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、組合の事業の範囲外において貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

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