(所管行政庁)
第百十九条
この法律における行政庁は、第八十七条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。
2この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この法律における行政庁は、第八十七条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。
2この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。