条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第八十七条 (合併による権利義務の承継)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(合併による権利義務の承継)

第八十七条

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第八十七条(合併による権利義務の承継)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十六条(合併の時期) 森林組合法 目次 第八十七条の二(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等) →