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森林組合法 第八十六条 (合併の時期)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(合併の時期)

第八十六条

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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