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森林組合法 第百十一条 (業務又は会計状況の検査)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(業務又は会計状況の検査)

第百十一条

組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。

4行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

5行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。

6前条第四項の規定は、前項の規定による子会社等の検査について準用する。

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