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森林組合法 第百十二条 (行政庁の監督上の命令)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(行政庁の監督上の命令)

第百十二条

行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程若しくは森林経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

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