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森林組合法 第八十八条の六 (吸収分割による権利義務の承継)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(吸収分割による権利義務の承継)

第八十八条の六

吸収分割承継組合等は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割組合の権利義務を承継する。

2前項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前条第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割組合に対して、当該吸収分割組合が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3第一項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前条第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継組合等に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4吸収分割組合又はその組合員(吸収分割承継組合等の組合員とならないものを除く。)は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第八十八条の三第一項第三号イ又はロに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、当該吸収分割承継組合等の会員又は組合員となる。

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