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森林組合法 第八十八条の三

昭和五十三年法律第三十六号法律

第八十八条の三

吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地
  2. 吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  3. 吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
    1. 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資連合会であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法
    2. 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資組合であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法及び吸収分割がその効力を生ずる日に吸収分割組合がその組合員に対して交付する吸収分割承継組合等の出資の割当てに関する事項(吸収分割承継組合等の組合員とならない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)
    3. 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  4. 吸収分割承継組合等の準備金に関する事項
  5. その他農林水産省令で定める事項

2吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、第七十九条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び第八十八条の二第一項に規定する吸収分割によつて同項に規定する吸収分割組合の組合員であつて同項に規定する吸収分割承継組合等の組合員とならないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとする。

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