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森林組合法 第八十八条の四

昭和五十三年法律第三十六号法律

第八十八条の四

吸収分割組合が吸収分割によつて吸収分割承継組合等に承継させる資産の帳簿価額の合計額(出資の割当てを受けない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額を加えた額)が吸収分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割組合の吸収分割についての第八十八条の二第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対して交付する吸収分割承継組合等に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第八十八条の二第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継組合等の吸収分割についての同条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

3前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。

4吸収分割組合又は吸収分割承継組合等が第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、吸収分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継組合等又は吸収分割組合の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。

5吸収分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割組合に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

6吸収分割承継組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(同項ただし書に規定する准会員を除く。)が第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割承継組合等に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

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