(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の記載事項)
第百条の五
法第八十八条の三第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期
- 二吸収分割を行う組合の法第八十八条の二第二項の総会(法第八十八条の四第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う組合にあっては、理事会)の日
法第八十八条の三第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。