(新設分割組合等及び新設分割設立連合会の事後開示事項)
第百条の四
法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一新設分割が効力を生じた日
- 二
- 三新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
- 四新設分割により新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項