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水産業協同組合法 第七十二条 (合併による権利義務の承継)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(合併による権利義務の承継)

第七十二条

合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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