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水産業協同組合法 第七十二条の二 (合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)

第七十二条の二

合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 第一項の書面の閲覧の請求
  2. 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

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