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森林組合法施行規則 第七十八条

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令

第七十八条

第七十六条第一項第三号イの総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 議案
  2. 議案につき法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
  3. 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
    1. 第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定に基づき、監事の辞任についての意見があったときは、当該監事の氏名及びその意見の内容
    2. 第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第二項の規定により監事を辞任した者が辞任した旨及びその理由を述べるときは、当該監事の氏名及びその理由

2総会参考書類には、第九条及び第十条に定めるもののほか、組合員の議決権等の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の総会に関して組合員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、組合員に対して提供する内容とすることを要しない。

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