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森林組合法施行規則 第七十七条 (総会参考書類)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(総会参考書類)

第七十七条

総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。

2理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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