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森林組合法施行規則 第七十九条

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令

第七十九条

総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

  1. 議案
  2. 前条第一項第三号に掲げる事項
  3. 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
  4. 総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

2前項の場合には、組合員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

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