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森林組合法 第六十五条 (総代会)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(総代会)

第六十五条

組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、組合員でなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が八百人を超える組合にあつては、二百人)以上でなければならない。

4第四十四条第三項から第七項までの規定は、総代について準用する。

5総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)は、総代会について準用する。この場合において、第三十一条第六項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。

6総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

7総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

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