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森林組合法 第六十五条の二

昭和五十三年法律第三十六号法律

第六十五条の二

総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。

2前項の総代会の決議に関し、組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、当該総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

3第五十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

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