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森林組合法 第四十四条 (役員の定数及び選挙又は選任)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員の定数及び選挙又は選任)

第四十四条

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。

4役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

5投票は、組合員一人につき一票とする。

6定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。

7総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

8役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。

9理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)である個人又は組合員である法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければならない。

10第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

11組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

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