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森林組合法 第百条の九 (組織変更の効力の発生等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更の効力の発生等)

第百条の九

組織変更をする組合は、第百条の三第四項第十号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第百条の十一第一項において「効力発生日」という。)に、株式会社となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

4会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「森林組合法第三章第二節第一款」と読み替えるものとする。

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