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森林組合法 第百条の十 (組織変更の登記)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更の登記)

第百条の十

組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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