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森林組合法 第百条の八 (組織変更の認可)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更の認可)

第百条の八

組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第七十八条第二項第七十九条(第二号に係る部分を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

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