(組織変更の認可) 第百条の八 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。2第七十八条第二項、第七十九条(第二号に係る部分を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百条の八を開く ↗