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森林組合法 第百条の七 (質権の効力)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(質権の効力)

第百条の七

組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

2組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

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