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森林組合法 第百条の六 (資本準備金として計上すべき額等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(資本準備金として計上すべき額等)

第百条の六

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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