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商業登記法 第九十三条 (添付書面の通則)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(添付書面の通則)

第九十三条

登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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