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商業登記法 第九十四条 (設立の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(設立の登記)

第九十四条

設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
    1. 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
    2. 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
    3. 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
  3. 合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

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