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商業登記法 第百九条 (会社分割の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(会社分割の登記)

第百九条

吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 吸収分割契約書
  2. 第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
  3. 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  4. 法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面

2新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 新設分割計画書
  2. 定款
  3. 第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
  4. 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面

3第八十四条第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。

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