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会社更生法施行令 第十一条 (会社分割による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号政令
(会社分割による登記の嘱託書等の添付書面)

第十一条

更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となる吸収分割であって、吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この項から第三項までにおいて「吸収分割承継会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十五条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第八号に掲げる書面の添付を要しない。

2更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となる吸収分割であって、吸収分割承継会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第百九条第一項第二号同法第百十六条第一項及び第百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第八十五条第六号及び第八号に掲げるものの添付を要しない。

3更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割承継会社となるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十五条第二号から第四号までに掲げる書面の添付を要しない。

4更生計画の定めにより新設分割(新設分割により設立する会社(次項において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十六条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第八号に掲げる書面の添付を要しない。

5更生計画の定めにより新設分割(新設分割設立会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第百九条第二項第三号同法第百十六条第一項及び第百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第八十六条第六号及び第八号に掲げるものの添付を要しない。

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