(会社分割の登記) 第百二十五条 第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗