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商業登記法 第百二十五条 (会社分割の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(会社分割の登記)

第百二十五条

第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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