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商業登記法 第百二十四条 (合併の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(合併の登記)

第百二十四条

第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

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