条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第百二十三条 (組織変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(組織変更の登記)

第百二十三条

第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第百二十三条(組織変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十二条(持分会社の種類の変更の登記) 商業登記法 目次 第百二十四条(合併の登記) →