(会社分割の登記) 第百十六条 第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。2第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗