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商業登記法 第百十五条 (合併の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(合併の登記)

第百十五条

第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。

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