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商業登記法 第百十四条 (組織変更の登記)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(組織変更の登記)
第百十四条
第百七条
の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。
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「商業登記法第百十四条(組織変更の登記)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第107条
この条文が引用された裁判例
裁決取消
最高裁判所 昭和60年2月21日 昭和59(行ツ)232
棄却
裁決取消請求事件
東京地方裁判所 昭和58年9月20日 昭和57(行ウ)179
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